最終確認日:2026年7月20日
ベトナムのドローン制度は、2025年から2026年にかけて大きく変わりました。現在の中心法令は政令288/2025/ND-CPで、機体登録、操縦者の条件、飛行許可を分けて確認する必要があります。
短期旅行者が「小型機だから自由に飛ばせる」と考えるのは危険です。 最大離陸重量250g未満の娯楽用ドローンには、禁止・制限区域外で飛ばす場合の飛行許可免除がありますが、機体登録、現地への通知、外国人に必要なベトナム側保証人などは別に確認が必要です。渡航後にその場で手続きを始めるのではなく、飛行場所と日程を決めたうえで、事前に現地の関係機関またはコーディネーターへ確認してください。
2026年7月時点の重要ポイント
- 機体登録:政令288/2025第19条1項の登録証または仮登録証の要件は、2026年7月1日から適用されています。
- 操縦者ライセンス:最大離陸重量250g以上は目視飛行ライセンスが必要です。2kg以上、目視外飛行、中央制御によるプログラム飛行などは、より上位の要件があります。
- 250g未満の例外:娯楽目的で、禁止・制限区域の外を飛ぶ250g未満の機体は飛行許可が免除されます。ただし、地方の軍・公安当局などへの通知要件があります。
- 飛行許可の申請期限:通常は飛行日の少なくとも7日前、NOTAMが必要な飛行は少なくとも12日前です。
- 外国人:ベトナム国内の機関、組織または個人による保証が必要です。申請方法は窓口、郵送、国家公共サービスポータルが規定されていますが、外国人本人の利用条件は保証人と事前確認してください。
- 登録手続きの新細則:公安省通達78/2026/TT-BCAは2026年7月20日に施行されました。公安省公式サイトで「有効(Còn hiệu lực)」および施行日「20/07/2026」を確認しています。
現行制度の法的根拠
- 人民防空法49/2024/QH15:無人航空機などの登録・管理に関する基本法です。
- 政令288/2025/ND-CP:登録、利用条件、飛行許可、操縦者ライセンスを定める現行の中心政令です。旧政令36/2008/ND-CPは、同政令の施行に伴い失効しました。
- 国防省通達146/2025/TT-BQP:操縦者教育・ライセンスなどを定めています。
- 公安省通達78/2026/TT-BCA:機体登録の手続き等を定め、2026年7月20日に施行されました。
- 政令282/2025/ND-CP:違反時の行政罰を確認する法令であり、ドローン管理制度そのものの中心法令ではありません。
2025〜2026年の制度変更タイムライン
| 日付 | 主な変更 |
|---|---|
| 2025年11月5日 | 政令288/2025/ND-CPが施行。旧政令36/2008/ND-CP等は失効。 |
| 2026年7月1日 | 登録証・仮登録証の要件と、250g以上の操縦者ライセンス要件が適用開始。 |
| 2026年7月20日 | 公安省通達78/2026/TT-BCAが施行。登録手続きと担当機関の細則が発効。 |
施行直後は、窓口や必要書類の運用が更新される可能性があります。申請時には、上記の公式法令ページと担当機関の案内を再確認してください。
登録・操縦者ライセンス・飛行許可は別の手続き
2026年制度では、次の3点を分けて考える必要があります。
- 機体の登録:有効な登録証または仮登録証を用意する。
- 操縦者の資格:250g以上の機体など、条件に応じた操縦者ライセンスを確認する。
- 実際の飛行:場所、日時、目的に応じて飛行許可を取得する。250g未満の娯楽飛行でも、禁止・制限区域外という条件と通知義務があります。
飛行許可は国防省が所管します。公安省は機体登録を所管し、外国人が操縦する場合はベトナム側の保証人が必要です。
重量別の主な違い
| 区分 | 2026年7月時点の主な確認事項 |
|---|---|
| 250g未満 | 機体登録を確認。娯楽目的かつ禁止・制限区域外なら飛行許可免除。ただし地方当局等への通知が必要。 |
| 250g以上2kg未満 | 機体登録、目視飛行ライセンス、飛行許可を確認。 |
| 2kg以上・目視外・プログラム飛行 | 機体登録に加え、条件に応じた上位の操縦者ライセンスと飛行許可を確認。 |
| 外国人による操縦 | 重量区分ごとの要件に加え、ベトナム国内の機関・組織・個人による保証が必要。 |
飛行禁止区域・制限区域の確認

飛行禁止区域(無条件で飛行不可)
ベトナムの飛行禁止区域は、主に以下の3カテゴリに分類されます。
- 国防・安全保障区域:全国の軍事基地・訓練施設・国防関連施設周辺
- 民間・軍用空港:全国の空港および空港周辺(半径5km、滑走路に沿って約15km)
- 中央政府機関・省レベル国家機関庁舎:政府機関・大使館・領事館周辺(ハノイ市内のバーディン広場・政府機関集中エリア・ホアンキエム湖周辺を含む)
飛行制限区域(許可なしでは飛行不可)
- 地上から高度120m超の空域
- 多数の人が集まる場所(イベント会場・観光スポット等)
- 国境地域
- 世界遺産エリア(ハロン湾・チャンアン・ホイアン旧市街 等)
- 港・駅・電力施設(ベトナム電力公社(EVN)関連設備含む)・水道施設・発電所
- テレビ局・放送局・研究機関
重要: 市街地、空港周辺、軍・政府施設周辺、国境、世界遺産や人が集まる場所では、飛行可能と自己判断しないでください。公式マップに加え、地方当局・施設管理者の最新案内を確認してください。
飛行禁止区域の確認方法(cambay.mod.gov.vn)
飛行禁止区域の確認には、国防省の公式確認サイト「cambay.mod.gov.vn」を利用するのが最も正確です。手順は以下の通りです。
- ブラウザで cambay.mod.gov.vn にアクセスする
- 飛行を予定しているエリアをマップ上で検索・ズームインする
- 禁止区域(赤)・制限区域(黄)の区分を確認する
- 不明点は国防省の窓口または代理店を通じて確認する
なお、DJIの「Fly Safe Zone(フライセーフゾーン)」マップも参考になりますが、DJIのマップはあくまで参考情報であり、ベトナム政府の公式規制と完全に一致しない場合があります。DJIマップでは問題なく飛行できると表示されているエリアでも、実際には許可が必要なケースがあるため、必ずcambay.mod.gov.vnまたはCAAV・国防省への事前確認を併用してください。
主要観光地(ハロン湾・ニンビン・ホイアン等)の可否
主要観光地でのドローン飛行は、多くの場合、事前の許可取得が必要です。以下は代表的な観光地での飛行可否の傾向です。
- ハロン湾:世界遺産指定エリアを含むため、原則として許可なしの飛行は不可。国防省への飛行許可に加え、ハロン湾管理委員会(Quảng Ninh Province Tourism Authority)への個別届け出が必要となるケースがあります。クルーズ船上や島しょ部での飛行を計画している場合は、船会社や島の管理者への確認も別途必要です。
- ニンビン(チャンアン):同様に世界遺産登録エリアのため、無許可飛行は原則禁止。地方当局への確認が必要で、観光シーズン中は特に規制が強化される傾向があります。
- ホイアン旧市街:UNESCO世界遺産エリアを含み、夜間のランタン祭り等のイベント開催時は特に規制が強化されます。旧市街の上空飛行は基本的に禁止とみなされており、許可取得の難易度も高いため注意が必要です。
- ダナン市街・ビーチエリア:2025年のテト期間中に大規模な違法飛行が摘発されており(49便遅延事件)、当局の監視体制が特に強化されているエリアです。観光客による気軽な飛行は絶対に避けてください。
- 市街地(ハノイ・ホーチミン市中心部):人口密集地・政府機関が集中するため、原則として飛行禁止区域に指定されているエリアが多数存在します。特にハノイのホアンキエム湖周辺・バーディン広場周辺は厳格な飛行禁止区域です。
ドローンの持ち込みと空港・バッテリーの注意点

ベトナムにドローンを持ち込むこと自体は可能です。 ただし空港によって対応が大きく異なり、没収されるリスクは常に存在します。
- ダナン空港:2017年のAPEC開催以降、荷物チェックが特に厳しくなっており、ドローンが一時的に預かり(没収)されるケースが増えています。2025年2月のテト期間中には前述の通り大規模な規制違反が摘発されており、入国時の検査が一段と厳格化されています。没収されたドローンは帰国時のフライト前に返却されますが、その手続きに時間と手間がかかるため、返却の際には預かり証(レシート)を必ず保管してください。なお、到着時に自ら申告すれば出発まで預かってもらえるケースもあります。
- ノイバイ国際空港(ハノイ)・タンソンニャット国際空港(ホーチミン):比較的対応がダナンより緩やかなケースが多いとの報告がありますが、検査官の裁量によって異なります。同じ空港でも担当者によって対応が変わるため、事前許可証を取得した上で入国することが最も安全な対応です。
なお、短期旅行者は、機体を持ち込めたことと、合法的に飛ばせることを分けて考えてください。 外国人にはベトナム側保証人が必要で、登録・資格・飛行場所ごとの許可確認もあるため、渡航前の手配が現実的です。
バッテリー持ち込みに関する航空会社別ルール
ドローン本体と同様に、リチウムポリマーバッテリーの持ち込みルールも非常に重要です。多くの渡航者が見落としがちな部分ですが、航空会社ごとに制限が異なり、ルールを知らずに搭乗しようとしてゲートで引き返しを命じられるケースも実際に起きています。
- 一般的なルール(IATA基準):リチウムイオン・リチウムポリマーバッテリーは、100Wh以下であれば機内持ち込み可能(原則として預け荷物への収納は不可)。100〜160Whのバッテリーは航空会社の事前承認が必要で、160Wh超は原則持ち込み不可となります。
- DJI Mini 4 Pro・DJI Mini 3 Proなど一般的なドローン用バッテリー:多くのモデルは100Wh以下のため機内持ち込みが可能ですが、念のため搭乗予定の航空会社(ベトナム航空・ベトジェット・JAL・ANAなど)の公式規定を必ず渡航前に確認してください。各社でWh上限や個数制限が細かく異なります。
- スペアバッテリーの数量制限:多くの航空会社では、スペアバッテリーは2〜3個までと上限を設けています。複数バッテリーを持ち込む場合は、各バッテリーを個別に絶縁テープで端子部分を保護し、ショートを防いだ状態で機内持ち込み手荷物として搭載する必要があります。
- 注意点:預け荷物にリチウムバッテリーを入れると、国際線では原則として搭載を拒否されます。チェックイン時のX線検査でバッテリーが発見された場合、その場でバッグを開けてバッテリーを取り出すよう指示されるため、機内持ち込みバッグに入れておくことが鉄則です。
飛行許可の必要書類・期限・申請方法
政令288/2025第22条では、主に次の書類が定められています。
- 所定様式の飛行許可申請書
- 活動・イベント等に別の許可や承認が必要な場合、その適法性を示す文書
- 経路飛行または多角形の区域を飛ぶ場合の飛行区域図
- 禁止区域内の飛行を申請する場合の追加資料
申請は、窓口、郵送、または国家公共サービスポータルから行う方法が規定されています。通常は飛行日の少なくとも7日前、NOTAMが必要な飛行は少なくとも12日前に提出します。適法な一式を受領後、当局の処理期間は原則5営業日です。
外国人が申請する場合
外国の組織または個人がベトナムで機体を使用する場合は、ベトナム国内の機関、組織または個人による保証が必要です。短期旅行者がポータルだけで自己完結できるとは限らないため、保証人が登録、操縦者資格、飛行許可のどこまで対応するかを事前に確認してください。
現地コーディネーターへ依頼する場合
現地コーディネーターを使う主なメリットは、ベトナム語書類、保証人、飛行区域図、地方当局・施設管理者との調整を一本化できることです。費用と所要日数は、場所、飛行目的、機体、撮影規模、追加許可によって変わります。旧記事に掲載していた固定の代行費用や「7営業日で取得」といった表現は、公式法令で一律に保証される条件ではないため削除しました。個別見積もりで確認してください。
違反時の罰則と飛行停止のリスク
無登録、無許可、許可範囲外の飛行、禁止・制限区域への侵入、航空安全を妨げる行為には行政罰や飛行停止、機体の没収等が適用される可能性があります。金額は違反類型、個人・組織の別、併合される違反によって変わるため、単一の「最大罰金」だけで判断しないでください。
また、人民防空法では、未登録または登録内容と異なる機体などを飛行停止の対象としています。空港周辺では航空機の運航へ直接影響するため、特に厳格な確認が必要です。
日本・タイの制度と単純比較しない
国ごとに「機体登録」「操縦者資格」「飛行許可」の定義と窓口が異なります。日本で登録済みの機体や、タイで許可を得た操縦者であっても、そのままベトナムの要件を満たすとは限りません。ベトナムでは、政令288/2025に基づいて3つの手続きを個別に確認してください。
タイの制度を調べる場合は、別記事「【2026年最新】タイのドローン規制を完全解説」をご覧ください。
TV・CM・企業PV撮影の準備フロー
- 撮影条件を確定:日程、ロケ地、飛行目的、機体の最大離陸重量、飛行経路を整理する。
- ベトナム側保証人を決定:外国の組織・個人による利用では、現地の機関・組織・個人による保証を用意する。
- 機体登録を確認:有効な登録証または仮登録証と、2026年7月20日に施行された通達78/2026/TT-BCAの登録手続きを確認する。
- 操縦者資格を確認:250g以上、2kg以上、目視外飛行など、機体と運用条件に合うライセンスを確認する。
- 飛行許可を申請:通常は7日前、NOTAMが必要な飛行は12日前までに必要書類を提出する。実務上の差し戻しに備えて、余裕を持って準備する。
- 追加許可を確認:地方当局、世界遺産・国立公園・施設管理者、撮影内容に関する個別許可を確認する。
- 撮影当日:登録証、操縦者資格、飛行許可、保証・現地調整に関する書類を携行し、許可された区域・時間・目的を守る。
現地コーディネーターを使うメリット
- ベトナム語の申請書類と当局連絡を一本化できる
- 外国人に必要な保証人と申請主体を整理できる
- 禁止・制限区域、ロケ地、施設管理者の許可を横断して確認できる
- 現地の登録済み機体・有資格操縦者を含む撮影体制を検討できる
- 天候や許可条件が変わった場合の代替案を組みやすい
DAYZERO BANGKOKでは、ベトナムを含む海外撮影の事前調査と現地コーディネートを承っています。海外ロケ・撮影コーディネートもご参照ください。
ベトナムのドローン産業と日本企業の連携
規制が厳しい一方で、ベトナムはドローン産業の育成にも力を入れ始めており、日本との連携も活発化しています。
日本ドローン機構(JDO)×GRobotの連携(2025年3月)
2025年3月31日、日本ドローン機構(JDO)とGTEL ROBOT(GRobot)がMOU(覚書)を締結しました。GRobotはベトナム国防省のドローン製造ライセンスを保有する企業であり、このMOUに基づき、ベトナム警察学校向けのドローン操縦トレーニングプログラムが2025年度中に開始される予定です。国防省系企業と日本のドローン機構が連携するという画期的な枠組みであり、規制の厳しいベトナムにおいても「信頼できるパートナーを通じたドローン活用」の道が開かれつつあります。
JUIDA×ベトナムLAEPの制度整備・教育協力(2026年1月)
2026年1月、JUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)とVietnam Low-Altitude Economy Partnership(LAEP)がベトナム・ハノイで会合を持ち、制度整備・教育・標準化に関する協議が行われました。この動きは、ベトナムが「ドローン規制の整備」と「産業としてのドローン育成」を並行して進めていることを示しています。特に、2026年7月から適用された機体登録・操縦者ライセンス要件は、この制度整備の方向性を示す重要な変更です。
農業・防災・物流分野でのドローン活用拡大
農業大国であるベトナムでは、農薬散布・作物モニタリングへのドローン活用が急速に拡大しています。また、FPTグループをはじめとするベトナム大手IT企業もドローン物流・スマートシティへの活用を模索しており、規制の厳格化と並行して産業としての成長が見込まれる分野です。
2026年7月時点のまとめ
- 現行の中心法令は政令288/2025/ND-CPで、旧政令36/2008/ND-CPは失効済みです。
- 機体の登録証・仮登録証の要件は2026年7月1日から適用されています。
- 250g以上は操縦者ライセンスが必要です。250g未満の娯楽飛行は、禁止・制限区域外に限って飛行許可免除がありますが、通知要件は残ります。
- 通常の飛行許可申請は少なくとも7日前、NOTAMが必要な飛行は少なくとも12日前です。
- 外国人が操縦する場合は、ベトナム国内の機関・組織・個人による保証が必要です。
- 公安省通達78/2026/TT-BCAは2026年7月20日に施行されています。申請前に最新の窓口・書類を確認してください。
旅行・撮影の計画では、機体登録、操縦者資格、飛行許可、飛行区域、現地保証人の5点を別々に確認してください。
よくある質問
Q. DJI Mini 4 Proなど250g未満の機体は、許可なしで飛ばせますか?
A. 娯楽目的で禁止・制限区域外を飛ぶ場合は、政令288/2025上の飛行許可免除があります。ただし、機体登録、地方当局等への通知、外国人の保証人要件は別に確認が必要です。観光地や市街地で自由に飛ばせるという意味ではありません。
Q. 飛行許可は何日前までに申請しますか?
A. 通常は少なくとも7日前です。航空路、飛行方式、公表済み空港の運用へ影響しNOTAMが必要な場合は、少なくとも12日前です。
Q. 外国人だけでオンライン申請を完結できますか?
A. 政令288/2025は国家公共サービスポータルを申請経路の一つに定めていますが、外国人にはベトナム側保証人が必要です。本人のアカウント条件や登録手続きは、保証人・担当窓口へ事前確認してください。
Q. 2026年7月20日に何が変わりますか?
A. 機体登録手続き等を定める公安省通達78/2026/TT-BCAが2026年7月20日に施行され、登録手続きと担当機関の細則が発効しました。公安省公式サイトでは「有効」と表示されています。申請前に最新の受付方法を確認してください。
Q. 申請費用はいくらですか?
A. 法定手数料とコーディネート費用は別です。ロケ地、飛行内容、機体、保証人、追加許可によって変わるため、固定額ではなく案件ごとの見積もりを確認してください。
ベトナムでのドローン撮影・申請サポート
DAYZERO BANGKOKでは、ベトナムでの業務撮影について、案件ごとに実施可否と必要手続きを確認し、現地パートナーと連携して準備を支援します。
- 飛行場所の禁止・制限区域確認
- ベトナム側保証人と申請主体の整理
- 機体登録・操縦者資格・飛行許可の確認
- TV、CM、企業PV等の撮影コーディネート
- 地方当局・施設管理者への追加許可確認
- 現地クルー、登録済み機体、有資格操縦者の手配検討
- バッテリー・機材持ち込みに関する事前確認
制度施行直後は案件条件によって対応が変わる可能性があります。飛行予定日、場所、機体、撮影目的を添えて、お問い合わせください。

タイで現地採用としてIT企業での営業・WEBマーケティングを数年担当。WEBマーケティングで得た経験や知識を活かしYouTubeを2017年に立ち上げ、翌年2018年にWeb広告代理店事業を設立。SEO対策、動画制作、SNSマーケティングなど幅広くWebマーケティング事業を展開。現在代表を務める。
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