2015年に大きな話題となったタイでのアルコール飲料の広告の事件。タイの3ビッグブランドの1つBeer Changがステマ手法を使ってタイの有名人やインフルエンサーがSNSにビールのロゴが入った画像や動画を投稿したことから話題になった出来事です。タイではアルコール飲料に関しては厳しい規制がありますので、もしタイでSNS運用等を行う上でアルコールをつかった宣伝を行う際はこの記事をお読みください。
タイのアルコール飲料規制法32項に反する
アルコール飲料の写真をSNSに投稿すると5万バーツから50万バーツの罰金を課せられる可能性があるという。これはアルコール飲料規制法2008の32項に記されている。
要約すると下記の通りです。
・お酒の広告やコマーシャルは違法行為
・アルコール飲料のパッケージやロゴが見えるのも違法行為
・また、他の人に買わせる、促すことになるような内容も違法行為(直接的または間接的もNG)
・ただし、オーナーに関しては情報の提供等は可能。文字やブランドロゴはOKとされる。
しかし、商品のパッケージの写真掲載は違法
投稿された時期が過去のものであろうと写真にアルコール飲料が含まれているかぎり、当局はいつでも摘発できるようです。これは有名人やインフルエンサーだけでなく我々一般人が投稿するのも違法行為にあたるということですので、タイでインフルエンサーを使ったマーケティングやSNSマーケティングをする際以外にも気をつけなければなりません。
タイはお酒に厳しい国
タイでは、上記の法律以外にも年齢、販売日や時間に規制があります。お酒は20歳以上から購入が可能です。また、時間帯についてですがお昼前後の11時〜14時および17時〜24時までの間は販売可能時間となっているため、それ以外の時間帯で購入することはできません。例え14時1分だとしてもPOSシステムで管理されているので店員さんが気を利かせて売ってくれることもありません。笑顔でやんわりと断られます。他にも仏教の日(マカブーチャ等)や選挙前日、当日も禁酒日と制定されお酒の販売が禁止です。
ただし、販売が禁止されているだけであって自宅等でお酒を飲むことは違法ではないです。コロナ禍も第一派がきた際はお酒の販売が禁止になる時期もありました。そのためとある店主はお酒を売るのではなくお酒を貸すからお金はコロナ後に返すように客に伝えて営業するという一休さんのようにトンチを聞かせた店主もいたりと一時期話題になっていました。
タイに進出している日系の居酒屋や飲食店もインスタグラムやFacebookでの運用をされているところが多いですが、法律に触れないように運用する必要があります。とは言えタイなので立て付け上は厳しく見せているが実際は…といったことも。ただ、法律に違反するということは認識した上で運用されることを推奨します。
タイで現地採用としてIT企業での営業・WEBマーケティングを数年担当。WEBマーケティングで得た経験や知識を活かしYouTubeを2017年に立ち上げ、翌年2018年にWeb広告代理店事業を設立。SEO対策、動画制作、SNSマーケティングなど幅広くWebマーケティング事業を展開。現在代表を勤める。